業務委託と請負の違いは?契約時の注意点までわかりやすく解説

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昨今は社内リソースの確保やコスト削減のため、人材を直接雇用せずに業務を外注している企業も多いでしょう。

基本的な契約形態として「業務委託」「業務請負」が挙げられますが、それぞれの違いを理解し、業務内容に適した形態を選択しないと思ったような結果が得られません。

本記事では、委託と請負それぞれの定義やメリット・デメリット、両者の違いをわかりやすく解説します。契約を締結する際の注意点についてもお伝えするので、ぜひご参考ください。

業務委託とは

業務委託とは

「業務委託」とは、自社業務をほかの企業や個人に依頼して遂行することです。アウトソーシング(アウトソース、外注)とも呼ばれ、業務内容の一部を切り離して依頼することもあれば、すべて一貫して任せることもあります。

契約形態は、大きく分けて「委任契約」「準委任契約」「請負契約」の3通りです。

業務遂行が目的の場合は委任・準委任契約、成果物を求める場合は請負契約というように、目的に合った契約を締結する必要があります。共通していることは、いずれも委託者・受託者の間に雇用関係は生じません。

業務委託のメリット

業務委託することによって自社社員の業務負荷が軽減され、企業の利益を左右するコア業務にリソースを割けるようになります。新たに人材を雇用する必要がないため、採用・育成にかかるコストや残業時に発生する人件費・光熱費など、あらゆるコストをカットできるでしょう。

また、社内に不足している専門知識やノウハウを取り入れられることもメリットのひとつです。特にIT技術は日々目まぐるしく進歩しているので、常にアップデートされた最新技術を反映できることは企業にとってプラスになるでしょう。

業務委託のデメリット

業務委託は多くのメリットをもたらす一方で、デメリットとなり得る点もあります。

外部の受託者が業務を行うため、社内にノウハウが蓄積されず、社員のスキル向上も図れません。万が一、受託者側のトラブルや事情により契約が終了した場合、社内で対応できずに業務がストップしてしまう恐れがあります。

契約後の業務指示は禁止されており、業務の質や進捗具合をコントロールしにくいこともマイナス要素です。業務内容によっては企業の重要データを渡す必要があるので、情報漏洩のリスクが高まることにも留意しましょう。

業務請負とは

業務請負の特徴は、業務にあらかじめゴール(成果物)が設けられていることです。たとえば、「この日までに自社のWEBサイトを制作してほしい」といったものが業務請負にあたります。

上記の例でいうと、受託者は契約書に記載のある期日までにWEBサイトを完成させ、委託者へ納品することで報酬が得られる仕組みです。期日までに納品されなかった、もしくは契約内容と相違した成果物が納品された場合、基本的に報酬は発生しません。

このように、完成を目的とした業務を依頼する際に請負契約を締結します。

業務請負のメリット

委託者側から見た業務請負のメリットは、コストや工数の削減、業務管理の負荷軽減など、業務委託のメリットとほとんど変わりません。

受託者目線で見ると、業務について細かく指示されることがなく、自分の進め方・ペースで取り組めることがメリットです。納期を守れば時間の縛りがないので、比較的自由に作業を進めていけるでしょう。

このほか、業務内容が限定されていることにより、効率よく専門知識やスキルを活かせる利点もあります。

業務請負のデメリット

業務請負では、求める完成品について契約時にすり合わせを行うものの、実際の業務遂行は受託者に一任します。委託者側は指示を出せないため、作業内容の詳細な管理ができません。

完成品の質は受託者の知見やスキルに依存しやすく、適正な人材を見極められなければ、求めていた結果と大きなズレが生じることもあるでしょう。

一方、受託者側からすると、納品が遅れたり成果が出せなかったりした場合、報酬がもらえないことがデメリットです。そもそも特別な事情がない限り、自分の意志で請け負った以上は責任をもって業務を完遂させる必要があります。

場合によっては損害賠償を請求される可能性もあるので、無責任に契約することは避けるべきです。

業務委託と業務請負の違い

先述したとおり、請負は業務委託における契約形態のひとつです。「委任(準委任)契約」と「請負契約」として考えると、両者の違いは業務の完了・完成を目的としているかどうかという点が挙げられます。

委任(準委任)契約の場合、業務の遂行自体が報酬の対象であり、一定の作業を行えば対価の受取が可能です。これに対し、業務完了をもって生じた成果物を求める請負契約では、成果によっては対価が支払われなかったり、減額されたりすることもあります。

業務委託と人材派遣の違い

業務委託と類似したものに「人材派遣」があります。いずれも自社の業務を外部に任せる点は共通しているものの、大きな違いは「指揮命令権がどこにあるか」というところです。

業務委託では、受託者に対して業務中に指示が出せないと説明しましたが、人材派遣においては業務を依頼する派遣先に指揮監督や命令を行う権利があります。業務の管理やコントロールがしやすいため、細かい指示が必要な業務は、業務委託よりも人材派遣が適しているでしょう。

業務委託契約における注意点

業務委託契約における注意点

業務委託の契約を締結するにあたって、委託者には守るべき事項や意識したい注意点がいくつかあります。

場合によっては企業にとって大きな損失を被ることもあるので、トラブルなく円滑に進めるうえで下記の点に留意してください。

業務の指示は出さない

業務委託では、委託者と受託者の間に雇用関係はなく、あくまで対等の立場にあります。

そのため業務を依頼する企業は、受託者を雇用者と同じように扱ってはいけません。繰り返しになりますが、業務指示を出すことは禁じられている行為です。

人材派遣と同じく社内に常駐して業務を行うこともあるため、目の届くところにいるとつい指示してしまう場合もあるかもしれません。しかし、業務委託における指揮命令は法律違反にあたり、ペナルティを負うことになるので注意しましょう。

適切な人材か見極めて契約する

請負契約を結ぶうえで、最後まで責任感をもって業務に取り組み、納期や守秘義務を遵守してくれる相手を見極めることが重要です。

途中で「やっぱりできない」と無責任に投げ出されてしまっては、スケジュールに狂いが生じてしまいます。また、業務内容によっては重要なデータを渡すこともあるので、適切に情報を取り扱ってもらえなければ、情報漏洩による損害を被りかねません。

こうしたリスクを防ぐために、契約相手の実績やスキルをよく確認し、信頼できる相手を選びましょう。

納品してもらえない場合の代替案を考えておく

たとえ優秀な人材に業務を依頼しても、必ずしも納品してもらえるとは限りません。

特にフリーランスのように個人で活動している人は、怪我や病気などなにかしらの事情で作業中止を余儀なくされた際、代わりとなる人材を用意できないことがほとんどでしょう。

もし予定通りに納品してもらえなかった場合、ほかに依頼できる人材を確保しておく社内でも対応できる環境を整えておくといった代替案を用意しておくと、慌てず対応できます。

「偽装請負」で罰則を受ける場合がある

業務委託において、「偽装請負」に注意が必要です。もし偽装請負とみなされた場合、厳しい罰則を受けることがあります。

偽装請負とはなにか、どのようなことに気をつけるべきかお伝えするので、罰則の対象と判断されないよう以下の点を押さえておきましょう。

偽装請負とは

偽装請負とは、請負契約を結んでいるにも関わらず、実際には派遣労働と変わらない形をとっている状態のことです。たとえば、委託者が請負労働者に対して業務の進め方や作業時間、休日などを逐一指示することが該当します。

派遣労働には、「労働者派遣法」や「労働基準法」といった労働者を保護する法律があるものの、請負においては適用されません。そのため、表面上は請負という形をとって法を逃れようとする偽装請負は違法行為とされ、労働者の権利を守るために厳しく罰せられます

偽装請負と判断されないためには

契約締結後の業務遂行中に指示することはできませんが、受託者に守ってほしい事柄をあらかじめ契約書に明記しておくことは可能です。あとから指示しなくて済むよう、契約書を交わす段階でできるだけ細かく希望を記載しておきましょう。

また、途中で業務内容を変更する必要性が出てくると想定される場合は、その旨も明記しておくことが重要です。実際に変更が生じた際は、労働者個人ではなく契約を締結した企業とやり取りしましょう。

業務ごとに契約形態を使い分けることが大切

業務委託と一口に言っても、委任契約・準委任契約・請負契約と、その契約形態はさまざまです。それぞれの目的の違いやメリット・デメリットをきちんと理解し、業務内容に合わせて適切に使い分けることで、トラブルなくスムーズに業務を進められるでしょう。

人手不足が深刻化している昨今、業務委託は賢い選択肢のひとつです。うまく活用して、企業全体の業務効率化や生産性向上を目指しましょう。

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